居宅介護支援事業所は居宅において介護保険で受けられる指定居宅サービスや特例居宅介護サービスなどの紹介、いろいろなサービスの調整、居宅支援 サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う 事業所です。
指定居宅介護支援事業者には法人格が必要で、申請により 都道府県が認可することになります。
居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤でいることが義務づけられ(他の業務との兼任可、ただしサービス利用者50人に1人の介護支援専門員が必要)、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
つまり居宅介護事業所とは、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービス(指定居宅サービス等)を適切に利用できるように、要介護者 とサービス提供事業者や行政との調整を行う事業所を指します。
